
EYスイスのモビリティ税に関する警告によると、フランス・スイス間の二重課税防止条約の補足協定が批准され、完全に発効したことが企業に通知されました。2026年1月1日から、スイスの雇用主はフランス居住の従業員ごとに、テレワーク日数、スイスでの宿泊日数、海外出張日数を正確に報告する必要があります。これは、従業員がテレワークを40%まで利用する場合に適用されます。報告データ(氏名、総給与、テレワーク割合)は、Swissdec ELM 5.3の給与ファイルを通じてスイス連邦税務局(ESTV)に送信され、2027年にフランス税務当局と自動的に情報交換されます(2026年のデータに基づく)。また、従業員が年途中で転職した場合には、新たな「退職者証明書」を発行し、テレワークの状況をまとめる必要があります。実務面では、人事・給与担当チームは以下を準備しなければなりません:(1)テレワークがフランス内かその他の場所かを区別できる勤怠管理システムの確認、(2)雇用契約やテレワーク合意書の更新で40%の上限と10日の出張除外規定を反映、(3)ALPSポータルを通じてA1社会保障証明書を取得または更新し、EUの50%社会保障基準を超えた場合の予期せぬフランスの社会保障負担を回避。これらに違反すると、スイスの雇用主は遡及的なフランスの源泉徴収税、社会保障費用、罰金の対象となる可能性があり、ジュネーブ、バーゼル、ジュラ地域の多くの国境通勤者を抱える多国籍企業にとっては大きなリスクとなります。2026年の初回データ収集年度がすでに始まっているため、従業員への正確な勤務場所の自己申告に関する早期の周知が極めて重要です。