
スイスとイタリア間で長らく交渉されてきた国境を越えるリモートワークに関する協定が、ついに最後の政治的障壁をクリアしました。2026年7月22日にローマで開催された閣議において、イタリア閣僚会議は2020年12月23日の国境労働者税協定の修正議定書を批准する法案を承認しました。イタリア議会が手続きを正式に承認すれば(政府の支持を得たため形式的なものです)、両国は批准書を交換し、新ルールは次の四半期の初めから発効します。
この議定書により、スイスのG許可証を持ちイタリアに居住する国境労働者は、年間労働時間の最大25%をイタリアの自宅でリモート勤務しても、国境労働者の地位を失わず、課税権の変更も生じません。これまでは、スイスの雇用主とイタリアの従業員は、社会保障の所属、給与税の源泉徴収、企業の恒久的施設リスクに関して不確実性の高いCOVID時代の暫定的な取り決めに頼らざるを得ませんでした。
25%の上限は、EUのテレワークに関する多国間社会保障枠組み協定の基準と一致しており、週5日勤務の標準的なスケジュールで週1日のリモートワークを可能にする水準です。ただし、雇用主は正確な勤務時間の記録を保持し、雇用契約に書面での追加条項を付ける必要があります。この上限を超えると、労働者はイタリアの所得税課税対象となり、スイス企業はイタリア側に恒久的施設を登録しなければならなくなる可能性があります。
グローバルモビリティ担当者にとって、この批准は大きなコンプライアンス上の負担軽減となります。ティチーノ州やロンバルディア州に生産拠点や研究開発拠点を持つ企業は、二重課税や社会保障の問題を回避しつつ、柔軟な勤務形態を人材戦略の一環として提供できるようになります。給与担当チームは、テレワーク日数を自動的に管理できるシステムを更新し、給与明細には引き続きスイスのみの源泉徴収が反映されるように注意が必要です。
スイス政府は8月に行政指針を公表する予定であり、イタリアの税務当局も書類要件に関する実施通達を発行する見込みです。多国籍企業は既存の国境を越えたテレワーク方針を見直し、25%の上限が単なる暦年ではなく、過去12か月のローリングベースで適用されることを従業員に明確に伝えることが推奨されます。
この議定書により、スイスのG許可証を持ちイタリアに居住する国境労働者は、年間労働時間の最大25%をイタリアの自宅でリモート勤務しても、国境労働者の地位を失わず、課税権の変更も生じません。これまでは、スイスの雇用主とイタリアの従業員は、社会保障の所属、給与税の源泉徴収、企業の恒久的施設リスクに関して不確実性の高いCOVID時代の暫定的な取り決めに頼らざるを得ませんでした。
25%の上限は、EUのテレワークに関する多国間社会保障枠組み協定の基準と一致しており、週5日勤務の標準的なスケジュールで週1日のリモートワークを可能にする水準です。ただし、雇用主は正確な勤務時間の記録を保持し、雇用契約に書面での追加条項を付ける必要があります。この上限を超えると、労働者はイタリアの所得税課税対象となり、スイス企業はイタリア側に恒久的施設を登録しなければならなくなる可能性があります。
グローバルモビリティ担当者にとって、この批准は大きなコンプライアンス上の負担軽減となります。ティチーノ州やロンバルディア州に生産拠点や研究開発拠点を持つ企業は、二重課税や社会保障の問題を回避しつつ、柔軟な勤務形態を人材戦略の一環として提供できるようになります。給与担当チームは、テレワーク日数を自動的に管理できるシステムを更新し、給与明細には引き続きスイスのみの源泉徴収が反映されるように注意が必要です。
スイス政府は8月に行政指針を公表する予定であり、イタリアの税務当局も書類要件に関する実施通達を発行する見込みです。多国籍企業は既存の国境を越えたテレワーク方針を見直し、25%の上限が単なる暦年ではなく、過去12か月のローリングベースで適用されることを従業員に明確に伝えることが推奨されます。